愛知県西尾市で相続登記・遺言・不動産登記に対応|司法書士 鈴木・藤本合同事務所
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相続・不動産・会社法人・登記に関する
身近な法律問題は、お気軽にご相談下さい
愛知県西尾市
司法書士 鈴木・藤本合同事務所
西尾市で相続登記や遺言に対応する司法書士 鈴木・藤本合同事務所のご紹介
About us
私たちについて
司法書士 鈴木 正司
司法書士 藤本 幸久
当事務所は西尾市にて長年にわたり相続登記や不動産登記、会社登記を中心に対応して参りました。地域の身近な法律の相談窓口として、相続や名義変更に関するご相談を多くいただいております。ご相談内容に応じて、どの手続きが必要かを整理し、安心して進められるよう丁寧にご案内いたします。

ご挨拶
愛知県西尾市の司法書士鈴木・藤本合同事務所でございます。
当方は、西尾市で最も長く司法書士業務を営んでいる事務所として、遺言書の作成支援及び相続による名義変更をはじめとする各種不動産登記から会社法人登記まで幅広く対応しており、西尾市及び周辺地域は勿論のこと市外、県外のご相談も広く承っております。
初めての方でも安心して進められるよう、状況に応じた手続きの流れや必要書類のご案内など、お客様一人ひとりのニーズに合わせて丁寧にサポートいたします。
お役に立てることがございましたら、お気軽にお問合せください。
皆様のお力になれることを心より願っております。
西尾市で相続登記・不動産登記・遺言に対応する司法書士 鈴木・藤本合同事務所
Business Content
業務内容
相続登記は、不動産を相続した方が名義変更を行うための手続きで、原則として取得を知った日から3年以内の申請が必要です。当事務所では、西尾市を中心に相続登記のご相談を承り、戸籍収集から書類作成、申請まで一括して対応しております。手続きの内容や費用の決まり方についても事前にご説明し、ご不安なく進めていただけるようにしています。
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました
相続や遺言によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。
遺産分割が成立した場合、これにより不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記が必要です。
上記いずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
相続登記でお困りの時やご不明なことは、鈴木・藤本合同事務所へお気軽にご相談ください。

相続
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相続による不動産の名義変更登記
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相続登記に付随する遺産分割協議書等の作成
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法定相続情報一覧図の交付申出
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相続放棄に関する家庭裁判所提出書類の作成
遺言
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公正証書による遺言書作成のサポート
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自筆による遺言書作成のサポート
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自筆証書遺言の法務局保管制度利用に関する支援
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自筆証書遺言の検認に関する家庭裁判所提出書類の作成


不動産登記
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売買による不動産の名義変更
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生前贈与による不動産の名義変更
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不動産所有者の住所・氏名変更
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(根)抵当権の設定・抹消
会社登記
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会社の設立
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役員の変更(任期満了による更新手続を含む)
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定款変更による登記事項(商号・本店・目的等)の変更
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資本金の増額・減額


法人登記
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各種法人(一般社団法人・一般財団法人・医療法人・組合等)の設立・変更登記
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役員の変更(任期満了による更新手続を含む)
成年後見
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成年後見等開始申立書の作成
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成年後見制度利用に関する支援

西尾市で相続登記や不動産手続きを行う司法書士 鈴木・藤本合同事務所
Overview
概要
事務所名
司法書士 鈴木・藤本合同事務所
住所
愛知県西尾市熊味町南十五夜88番地5
TEL
0563-57-2226
営業時間・休業日
9:00~17:00
休業日 土・日・祝
アクセス
西尾郵便局より北へ200m
名古屋法務局西尾支局 筋向
〈MAP〉
西尾市で相続登記・不動産登記・遺言に対応する司法書士 鈴木・藤本合同事務所
FAQ
よくある質問




